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地盤環境調査

汚染調査
ほとんどの土地では土壌に汚染物質が混入していることはありませんが,かつて有害な物質を取り扱っていた工場などがあった土地では汚染物質が土に混入していることがあります。土壌汚染対策法は汚染物質がある敷地,汚染物質がある恐れがある敷地,一定の面積以上の敷地の開発行為などを行う場合,土壌汚染調査を義務付けています。
土壌汚染調査には土壌汚染の可能性をプロファイルするための資料調査,土壌汚染物質の混入の有無を分析により確認する概況調査,概況調査で汚染物質が確認された場合にその分布範囲や対策方法の検討に資するために行う詳細調査があります。
また,各自治体は汚染された土壌が別の場所に移動されて汚染が拡大するなどしないよう残土条例と呼ばれる条例を制定して,移動される土に有害物質が混入していないことを証明した書類の提出を義務付けています。
当社では,土壌汚染対策法に準拠した自主調査や残土条例に対応した地質分析を行っています。

主な調査方法

資料等調査

資料調査は別名「地歴調査」と呼ばれています。地歴調査は対象となる敷地の前歴に関する調査です。具体的には,土地・建物に関する登記簿謄本を取得して地歴・建物履歴などを確認することで有害物質の取り扱われた前歴の有無について調べる登記簿謄本調査,旧地形図や航空写真を取得して年代ごとの土地利用等の様子を確認する地図等調査があります。

 

地質分析

地質分析では実際の土壌サンプルを採取して有害物質の混入の有無を確認します。

土壌サンプルは準拠する法や条例に基づいて適切な方法・数量を採取する必要があります。

 

詳細調査

土壌汚染物質の存在する,あるいは,存在が強く疑われるとき,汚染物質の分布範囲を詳しく特定するなどするときに詳細調査を行います。汚染物質は地層の状況によって地中深まで達したり,地下水の流れで運ばれて行くことがありますから,地質調査や地下水調査の実施が必要となることもあります。地中深くの地層から土サンプルを採取するときにはボーリング機械を用います。

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